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外国人雇用に必要な準備や、知っておくべき注意点とは?

外国人受け入れ企業 外国人受入体制構築

1.外国人雇用ルート

人手不足解消や、インバウンド対応、事業の国際化を進めるため、外国人を雇用する企業が増えています。外国人を雇用するルートとしては、①外国から外国人を呼び寄せるルートと、②日本にいる外国人を雇用するルートがあります。
外国から外国人を呼び寄せるルートは、「技能実習」や「特定技能」などの在留資格の外国人を呼び寄せることが多いですが、外国にある送出機関を通す必要や、外国での特別な手続が必要な場合があり、また、企業において、外国人の在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があるなど、煩雑な手続を要します。 今回は、日本にいる外国人を雇用するルートについて解説します。

2.アルバイト採用

アルバイト募集を行った際、日本にいる外国人から応募がある場合があります。外国人をアルバイトとして雇用する場合、必ずしなければならないことは、応募した外国人が有する「在留資格」の確認です。日本に中長期で居住する予定の外国人は、必ず「在留カード」を所持していますので(入管法19条の3)、「在留カード」を確認して、その外国人が有する「在留資格」を確認しましょう(入管法19条の4)。

「留学」や「家族滞在」の場合

「在留カード」を確認して、資格外活動許可を得ているかどうかを確認する必要があります(入管法19条2項、19条の4第1項7号参照)。通常は、「週28時間まで」の資格外活動許可を得ていることが多いので、その範囲内に収まるようにアルバイトをしてもらう必要があります。

長期休暇の特例

「留学」の在留資格を有する外国人は、夏休みや冬休みなど長期休暇期間には、1日8時間以内の範囲内でアルバイトをすることができます(入管規則19条5項1号)。

アルバイト採用時の注意点

1. 風俗営業が営まれている営業所において行う就労はできないこと(入管法規則19条5項1号)。
2. 「週28時間」は、どの曜日から起算しても、週28時間以内に収まる必要があること。
3. その外国人がアルバイトを掛け持ちしている場合は、他のアルバイトの時間も含めて、週28時間以内に収まる必要があること。
4. 「留学」の在留資格を有する外国人は、卒業、退学等によって教育機関に在籍しなくなった場合は就労できないこと(入管規則19条5項1号参照)。

就労制限のない在留資格

外国人が有する在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合は、就労制限はありませんので、日本人を雇用する場合と同様に雇用することができます。

外国人雇用状況届出書について

外国人を採用した場合や離職した場合には、ハローワークに外国人雇用状況届出書を提出する必要があります(労働施策総合推進法28条1項)。なお、雇用保険に加入する場合は、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届の提出で足ります(同法規則10条2項)。

3.正社員採用

日本にいる外国人を正社員として採用しようとする場合としては、日本の大学や専門学校の卒業予定者を「技術・人文・国際業務」の在留資格で採用しようとする場合や、既に「技術・人文・国際業務」や「特定技能」の在留資格を有する外国人を中途採用しようとする場合が多いと思われます。

「技術・人文・国際業務」

大卒等の学歴のある者などが、その学んだ内容などに関連した業務を行う活動を想定しています(入管法7条1項2号、同号の基準を定める省令)。そのため、採用した後に行うことが予定されている業務が、その外国人が学んだ内容などと関連性を有する必要があります。 大学や専門学校で学んだ内容などと関連しない業務をさせるために、新たに「技術・人文・国際業務」の在留資格を取得させることや、同資格を有する外国人を雇用することはできません。

手続

「留学」の在留資格を有する外国人を雇用する場合は、事前に「在留資格変更許可申請」(入管法20条2項)を行って、「技術・人文・国際業務」の在留資格を取得させる必要があります。

中途採用

既に「技術・人文・国際業務」の在留資格を有していれば、在留資格の変更手続は不要ですが、前職の業務と自社の業務が異なる場合など、自社で適法に雇用できるか明確に判断できない場合には、事前に「就労資格証明書交付申請」(入管法19条の2第1項)を行って、入管の審査を受けるという方法が考えられます。

「特定技能」

日本の人手不足解消を図ることを目的とした在留資格ですので、雇用できる産業や従事できる業務が制限されています(入管法2条の2第2項、別表第1の2)。また、 日本に住み慣れていない外国人を雇用することを想定したものでもありますので、雇用する企業において、外国人が日本で生活することができるように支援する義務が課されています(入管法2条の5第6項)。

手続

「特定技能」の場合には、「技術・人文・国際業務」の場合とは異なり、勤務先を変更する際には、入管に対し、在留資格変更許可申請を行って、在留資格変更許可を受ける必要があります(入管法20条1項)。

退職・転職時の届出

「技術・人文・国際業務」、「特定技能」ともに、それらの在留資格を有する外国人は、勤務先を変更した場合や退職した場合には、入管に対する届出を行う必要があります(入管法19条の16第2号)。

4.まずは南淵聡法律事務所へご相談を

南淵聡法律事務所では、入管法・労働法・技能実習法に精通した弁護士が、企業の外国人雇用にまつわるご相談をお受けしております。外国人をこれから雇用する方も、現在雇用中の方も、少しでもお困りごとや不安なことがございましたら是非ご相談ください。