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その他手続き

 外国人雇用において整備すべきこと

外国人雇用においては、日本人社員と同様に対処すべきことに加えて外国人材特有で注意すべきことも発生するため、採用段階で十分に整備をしておくことがポイントになります。特に整備しておくべき事項の例としては下記が挙げられます。

 在留資格を考慮した雇用契約の締結

外国人材が日本で就労を行ううえでは、何らかの在留資格を取得して日本に在籍をしています。各外国人には”在留期限”が定められているため、在留期限の更新や業務内容が変わる際には場合によって在留資格自体の変更も必要になることがあります。

在留資格を取得できるかどうかの判断は入管(出入国在留管理庁)による審査があります。そのため、在留資格の更新を忘れてしまったり、入管の審査が想定以上に長引いてしまい結果として雇用開始時期に間に合わなくなってしまったりすることもあります。

そのようなイレギュラーが発生した場合に、企業として雇用契約をどうしていくかという点を雇用契約書に盛り込んでおくことが重要です。

 業務内容等を明示した就業規則の作成

まず前提として、日本人社員と同様に外国人材が就業内容や労務環境に関するルールを把握できるよう就業規則の内容についてはしっかりと説明をしておくことが重要です。また就労を目的としているビザの場合には、業務内容が在留資格の要件と連動しているかがチェックされます。そのため、外国人材に従事してもらう業務内容等をしっかりと就業規則で明示しておくことも重要です。

 技能実習(育成就労)・特定技能外国人に係る届出の作成

技能実習・特定技能制度においては外国人材が日本で安心して生活ができるような体制構築を企業として支援をする必要があります。特定技能の場合には「義務的支援」と「任意的支援」が決められており、必須となる「義務的支援」を企業が提供しているかどうかを定期の届出として提出する必要があります。これらの書面作成においても、適法な管理ができていることを訴求できるよう、ポイントを抑えて書面作成をしておくことが重要です。

当事務所で提供する各種書面の作成・チェックの特徴

当事務所では、外国人雇用に関連する雇用契約書や就業規則をはじめとした、整備すべき書面の作成・チェックをしております。顧問契約を締結いただいている企業様はもちろん、スポットでのご相談も可能です。

 関係法令を考慮したアドバイス・チェック

当事務所では、労働法と入管法の知見を生かして双方のリスクを考慮したうえでの書面の作成・チェックが可能です。一般的な法律事務所では労働法の知見のみ、入管業務を扱う行政書士の場合は入管法の知見のみでアドバイスをされているケースがほとんどです。一般的な労働問題から外国人雇用までサポートをしている当事務所の特徴を生かして、関係法令を考慮して最適な内容をご提案いたします。

 採用・労務をアドバイスする弁護士が一貫してサポート

一般的な法律事務所の場合、企業経営に関するアドバイスを行う弁護士と、書面の作成・チェック等の作業を行う弁護士が異なっていることも少なくありません。当事務所では、採用から労務に関する総合的なアドバイスをはじめとして、各種書面の作成・チェックの対応までトータルで支援を行っております。情報共有不足等の問題はなく、スムーズな書面の作成・チェックが可能です。

 外国人雇用における各種書面の作成・チェックは当事務所へ

外国人雇用においては、採用や雇用中の段階で書面を整備しておくことが大変重要です。関係法令を熟知している専門家だからこそ、トラブルを防止するための体制構築に向けたアドバイスが可能です。外国人雇用におけるお悩みはぜひお気軽に当事務所までご相談ください。